会社設立 FAQ − 記帳代行 経理代行 会社設立 会計ソフト 名古屋/名古屋市
会社設立代行サービスをご検討いただきありがとうございます。このページでは、会社設立 HTSに寄せられた質問の中から多いものを掲載しております。どんな小さな質問でもかまいませんのでお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。
Q. 会社法でどのように変わったのですか? |
A. 2006年5月の施行により、会社の設立の手順が大幅に簡素化され会社が作りやすくなりました。 |
Q. どんな会社が作れるのですか?有限会社は作れないのですか? |
A. 会社法の施行により、「株式会社」「合資会社」「合名会社」及び「合同会社(LLC)」の4つです。有限会社は作れなくなりました。 |
Q. 今ある有限会社はどうなりますか? |
A. 「特例有限会社」として存続することが可能です。「有限会社の名称がそのまま使える」「取締役の任期はない」「監査役の設置は任意」「決算公告の義務がない」など旧有限会社の特典がそのまま使えます。 ※株式会社に移行することも可能ですが、株式会社へ変更すると後から有限会社へ戻すことはできませんので、注意が必要です。 |
Q. 会社法で会社設立に関する主な改正点は何ですか? |
A. @ 取締役が1人でも株式会社が作れます。 A 資本金が1円からでも株式会社が作れます。 B 類似商号調査をする必要がなくなりました。 C 監査役の設置が任意です。 D 資本金の払込保管証明が不要になりました。 |
Q. 株式会社の設立までの流れを教えて下さい。 |
A. 株式会社設立までの流れはコチラです。 |
Q. 定款には何を記載すればいいですか? |
A. 定款の記載事項は次の3種類にわかれます。 @ 絶対的記載事項 ※定款に必ず記載しないといけません ・商号 ・目的 ・本店の所在地 ・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額 ・発起人の氏名または名称および住所
A 相対的記載事項 ※定款に記載しなくても定款の効力に影響はないが、 定款に記載しなければ効力が生じない事項。 ・現物出資 ・財産引受け ・設立費用 ・発起人の報酬など
B 任意的記載事項 ※定款に記載するかは任意の事項 ・監査役の人数 ・株主総会の議長 など
株式会社登記申請書の例 (法務局より 定款の事例含む) |
Q. 定款の認証はどうすればいいですか? |
A. 株式会社などの定款については、公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。会社の本店の所在地を管轄する法務局に所属する公証役場で認証手続きを受ける必要があります。 |
Q. 定款の認証は電子定款だと収入印紙代はかからないんですか? |
A. はいかかりません。電子定款は紙ではありませんので印紙代がかからないです。 |
Q. 資本金の払い込みはどうすればいいですか? |
A. 銀行や信用金庫など民間の金融機関で払い込みに使用する新しい口座を作っておきます。 ※ 会社名義の口座を作る必要はありません。個人名義の口座で大丈夫です。準備していた資本金を新しい口座へ入金します。あとは、、「通帳の両面」「払込金(資本金)の振込みに関する記載があるページ」をコピーします。 これが「払込証明書」となります。 |
Q. 会社設立の登記はどうすればいいですか? |
A. 設立登記申請は、その会社の本店を管轄する法務局で行います。会社設立登記申請には収入印紙代15万円が必要です。 |
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