確定申告に関する用語集|記帳代行・経理代行なら名古屋/名古屋市のHTS
【 あ行 】
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青色申告 |
青色申告とは、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う人が日常の取引をきちんと複式簿記により記帳(帳簿の作成)し、また一定期間の帳簿書類の保存などを条件に様々な課税上の特典が受けられる制度のこと。 |
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青色申告承認申請 |
青色申告の承認を受けようとする場合の手続きのこと。 |
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青色申告特別控除 |
青色申告特別控除は、最高65万円と10万円の控除額があります。それぞれ適用条件などが異なりますので注意してください。 |
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青色事業専従者給与 |
青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(その年の12月31日現在で年齢が15歳未満の人は除く)でその年を通じて6か月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 |
【 い行 】
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一時所得 |
一時所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・山林所得・退職所得以外の所得で一時的な所得のこと。 |
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医療費控除 |
医療費控除とは、納税者本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除のこと。 |
【 か行 】
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会計ソフト |
複式簿記による帳簿の作成をすることができるソフト。最近の会計ソフトは低価格でも高機能であるので経理業務するのに大変有効です。 |
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確定申告 |
所得金額とこれに対する税額を納税者自ら計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までの間に申告し納税すること。 |
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過少申告加算税 |
税務署の調査を受け、その結果申告漏れがわかり修正申告書を提出したときにかかる税。 |
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寡婦(寡夫)控除 |
寡婦(寡夫)控除とは、納税者本人が寡婦又は寡夫であるときに、受けられる所得控除のこと。所得金額から27万円(特定の寡婦の場合は35万円)を差し引くことができます。 |
【 き行 】
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基礎控除 |
基礎控除とは、収入のある人全てが対象になっている所得控除のこと。一律で38円を所得から差し引くことができます。 |
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寄付金控除 |
寄付金控除とは、特定の寄付(公的機関や地方公共団体、政治団体にお金を寄付)をしたときに認められる控除のこと。 |
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給与所得 |
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得のこと。 |
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給与所得控除 |
給与所得控除とは、給与等の収入から差し引くことができる控除額のこと。給与所得者の経費にあたる金額になり、実際にかかった費用ではなく、給与等の収入に応じて金額はかわります。 |
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勤労学生控除 |
勤労学生控除とは、納税者本人が勤労学生(働きながら学んでいる学生)で、その所得が一定以下の場合に受けられる控除のこと。所得金額から27万円を差し引くことができます。 |
【 こ行 】
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控除対象配偶者 |
配偶者控除の対象となる配偶者のこと。その年の12月31日において次の4つの要件をすべて満たしている人。 @民法に規定する配偶者(※内縁関係の人は除く) A納税者と生計を一にしている人。 B年間の合計所得金額が38万円以下である人。 C青色申告者又は白色申告者の事業専従者でない人。 |
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公的年金控除 |
公的年金控除とは、公的年金にかかる税金を計算する際の控除額のこと。公的年金は、一般の個人年金と違い税制上優遇されています。 |
【 さ行 】
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雑損控除 |
雑損控除とは、納税者本人又は納税者と生計を一する配偶者やその他の親族の資産(住宅や家財など)が自然災害や盗難・横領によって損害を受けた場合に受けられる所得控除のこと。 |
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雑所得 |
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、山林所得及び退職所得の9種類の所得のいずれにも該当しない所得のこと。 |
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山林所得 |
山林所得とは、5年を超える期間所有していた山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得のこと。 |
【 し行 】
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事業所得 |
事業所得とは、独立して仕事をしている場合にその事業から生ずる所得のこと。 |
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所得控除 |
所得控除とは、税負担をなるべく公平にするために設けられた制度であり、各種所得の合計額から各種所得控除の合計額を差し引くことができます。 → 所得控除の詳細はコチラ |
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地震保険料控除 |
地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる所得控除のこと。 |
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社会保険料控除 |
社会保険料控除とは、納税者本人又は納税者と生計を一する配偶者やその他の親族の社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除のこと。控除額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額です。 |
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障害者控除 |
障害者控除とは、納税者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合に受けられる所得控除のこと。所得金額から27万円(特別障害者の場合は40万円)を差し引くことができます。 |
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小規模企業共済等 掛金控除 |
小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が次のいずれかを支払った場合に受けられる所得控除のこと。 @小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金 A確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金 B心身障害者扶養共済制度の掛金 |
【 せ行 】
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生命保険料控除 |
生命保険料控除とは、納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除のこと。 |
【 は行 】
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配偶者控除 |
配偶者控除とは、納税者本人の配偶者が一定の条件を満たしているときに受けられる所得控除のこと。 |
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配偶者特別控除 |
配偶者特別控除とは、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の控除が受けられる所得控除のこと。 |
【 ふ行 】
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扶養控除 |
扶養控除とは、納税者に扶養親族がいる場合に一定の金額の控除が受けられる所得控除のこと。 |
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