青色申告するためには−記帳代行、会社設立なら名古屋/名古屋市のHTS
青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出。
提出期限
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出。
※ 所轄税務署とは、納税地を管轄する税務署です。所轄税務署が分からない場合は、お近くの税務署や国税局などに問い合わせてください。
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青色申告するためには−記帳代行、会社設立なら名古屋/名古屋市のHTS
青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出。
提出期限
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に提出。
※ 所轄税務署とは、納税地を管轄する税務署です。所轄税務署が分からない場合は、お近くの税務署や国税局などに問い合わせてください。
青色申告の代表的なメリット
1.青色申告特別控除
青色申告特別控除とは、所得金額から最高65万円又は10万円の控除が受けられます。
【65万円の青色申告特別控除】
65万円の控除を受けるためにはいくつか条件があります。
・事業所得又は不動産所得(※事業的規模が要件)となる事業を営んでいること。
※不動産所得の事業的規模とは、独立した家屋についてはおおむね5棟以上。アパート等については貸与することができる独立した室数が、おおむね10室以上。
・上記の所得に係る取引を正規の簿記の原則 (一般的には複式簿記)により記帳していること。
・作成した貸借対照表、損益計算書とともに確定申告書に添付し、その適用を受ける金額を記載して、確定申告期限内に提出すること。
【10万円の青色申告特別控除】
上記、青色申告特別控除65万円の要件に該当しない青色申告者。
2.青色事業専従者給与の必要経費算入
青色事業専従者給与とは、青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族(年齢が15歳未満の人は除く)で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与のこと。事前に税務署へ提出した届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。
※青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
3.純損失の繰越と繰戻し
純損失の繰越とは、その年の所得が赤字(純損失)になったときは、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができること。損失の繰戻しとは、前年も青色申告をしている場合は純損失の繰越しに代えて、損失額を前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けること。
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