確定申告をする人|記帳代行・経理代行なら名古屋/名古屋市のHTS
確定申告はどんな人がするの?
確定申告をする人(しなければならない人)とは、
1.個人事業者(事業所得や不動産所得がある人)で納める所得税額がある人
もう少し詳しくいくと、その年分の事業所得や不動産所得などの各所得合計額から
所得控除額を差し引き、その残額(課税所得金額)に対する税額(所得税額)が、
配当控除額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、
確定申告をしなければなりません。計算式でみると・・・
各所得合計額−所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率=所得税額(課税所得に対する税額)
所得税額−(配当控除額+住宅借入金等特別控除額)=プラスになる人は
「確定申告をしなければならない」となります。
2.給与収入が2,000万円を超える人
サラリーマンでも年間給与収入が2,000万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。
3.複数の会社から給与をもらっている人
※ただし、次の場合は確定申告の必要はありません。
@主たる給与以外の給与収入+給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下
A)給与収入から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下
4.給与所得がある人で他の所得の合計額が20万円超の人
サラリーマンが副業していたり、年金をもらっている場合などが考えられます。
5.退職所得で源泉徴収された税額が正規の税額より少ない人
これだけでは意味がわからないのでもう少し詳しくいくと、
退職金を受ける場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、正規の税額が源泉徴収されます。
しかし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと20%の税率で所得税を源泉徴収されます。この源泉徴収額が正規の税額より少ない場合は、確定申告して精算することになります。
※20%の税率の源泉徴収額が正規の税額より多かった場合は、確定申告して還付が受けられます。
その他に、
6.源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7.災害減免法の適用を受けている人
8.同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
ご自分で確定申告しなければならないかどうかわからない場合は、お近くの税理士事務所などに聞くといいですよ。

