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専従者の給与 概要 −記帳、経理なら名古屋/名古屋市の記帳代行HTS

生計を一にしている配偶者その他の親族(年齢が15歳未満の人は除く)が事業に従事している場合、これらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。

① 青色申告者の場合

 実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与

② 白色申告者の場合

 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とする白色事業専従者控除

※青色事業専従者又は白色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

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