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青色申告の専従者給与 −記帳、経理なら名古屋/名古屋市の記帳代行HTS

青色事業専従者給与には下記の要件があります。

① 青色事業専従者に支払われた給与である

※青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族その年の12月31日現在で年齢が15歳未満の人は除く)でその年を通じて6か月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

② 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出

提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日まで。

※その年の1月16日以後、新たに事業を開始し又は専従者がいることなった場合には、その開始した日又は専従者がいることとなった日から2か月以内

③ 労務の対価として相当であると認められる金額

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