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労働保険年度更新|記帳代行・経理代行・会社設立なら名古屋/名古屋市のHTS

【 労働保険年度更新 】

労働保険年度更新とは、年度のはじめにその年度(4月1日から翌年3月31日まで)に支払う見込みの賃金額を基に概算保険料を申告・納付しておき、翌年度のはじめに前年度の賃金支払総額を基に確定保険料を申告して保険料を精算することをいいます。

【 確定保険料の計算 】

前年度分の確定保険料は、労災保険料と雇用保険料の合算額です。

労災保険料と雇用保険料は、それぞれ賃金総額に料率を乗じて算定します。

※被保険者の範囲

法人の取締役など役員に対するものを除きます。ただし代表者以外の役員であって、部長・課長など報酬支払い等の面からみて労働者的性格の強いものは被保険者となります。

パート・アルバイトは次のいずれかの要件を満たす者が被保険者となります。

①所定労働時間が週20時間以上30時間未満で、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者

②所定労働時間が週30時間以上で、雇用期間が2ヶ月を超えている者

→ 労働保険年度更新の詳細(申告書の書き方など)はコチラ (東京労働局)

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