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寡婦控除|確定申告 無料!記帳代行なら名古屋/名古屋市のHTS

寡婦控除とは、納税者本人が寡婦であるときに受けられる所得控除のこと。所得金額から27万円(特定の寡婦の場合は35万円)を差し引くことができます。

1.寡婦控除の対象となる寡婦の要件(①又は②のいずれかの要件を満たす人)
① 夫と死別、又は離婚後に婚姻していない人や、夫の生死が不明の人で、

   扶養親族や生計を同じくする子ども総所得金額が38万円以下のものを有する人。

② 夫と死別、又は離婚後に婚姻していない人や、夫の生死が不明の人で、

   合計所得金額が500万円以下である人。

2.特定の寡婦の要件
寡婦に該当する人で次の3つの要件を全て満たしている人。
① 夫と死別、又は離婚後に婚姻していない人や、夫の生死が不明の人。

② 合計所得金額が500万円以下の人。

③ 扶養親族である子がいる人。

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