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山林所得|確定申告 無料!記帳代行・経理代行なら名古屋/名古屋市のHTS
山林所得とは、5年を超える期間所有していた山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得のこと。
※所有期間が5年以内の山林を伐採して譲渡したり立木のままで譲渡することによる所得は、その伐採や譲渡が事業として行っている場合は事業所得となります。そうでない場合は雑所得となります。
1.山林所得の金額の計算
総収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額
※特別控除額は最高50万円(「総収入金額」−「必要経費」の残額が50万円より少ない場合は、その残額)
2.山林所得の税額の計算
( 課税山林所得金額 × 1/5 × 税率 ) × 5
※山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得とは異なった計算方法により税額を計算します。
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