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障害者控除|確定申告 無料!記帳代行なら名古屋/名古屋市のHTS 

障害者控除とは、納税者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合に受けられる所得控除のこと。所得金額から27万円(特別障害者の場合は40万円)を差し引くことができます。

1.障害者控除の対象となる障害者の要件

<一般障害者>

① 精神保健指定医、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターの

   判定により、知的障害者と判定された人。

② 法律の規定により、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳が交付されている人。

③ 満65才以上で、精神又は身体に障害のある人が福祉事務所や市町村長から、

   障害者であると認定された人など。

<特別障害者>

① 精神上の障害が常にあり、事理を弁識する能力(物事を正しく判断する能力)

   を欠く状態にある人。

② 知的障害者のうち、重度の知的障害者と判定された人。

③ 身体障害者手帳が交付をされている方のうち、障害の程度が1級または2級の人。

④ 精神障害者保健福祉手帳が交付されている方のうち、障害の程度が1級の人。

⑤ 身体の障害により6カ月以上寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。

   など、細かな条件が定められています。

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