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小規模企業共済等掛金控除|確定申告 無料!記帳代行なら名古屋のHTS

小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が次のいずれかを支払った場合に受けられる所得控除のこと。

①小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金

 ※従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主や会社の役員、

   一定規模以下の企業組合・協業組合及び農事組合法人の役員の方が加入する

   ことができます。

②確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金

 ※国民年金基金連合会に支払う、国民年金基金の掛金があります。

③心身障害者扶養共済制度の掛金

 ※各地方公共団体が実施する制度で、身体や精神に障害がある人を支援するために、

   地方公共団体が掛金を集めて、障害者に対して定期的に給付金を支給します。

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