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配偶者特別控除|確定申告 無料!記帳代行なら名古屋/名古屋市のHTS

配偶者特別控除とは、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の控除が受けられる所得控除のこと。 ただし、納税者本人の合計所得金額が、1,000万円以下であることが必要です。

1.配偶者特別控除の金額

配偶者特別控除の金額は、配偶者の所得金額に応じて変わります。

配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額 
 38万円超〜40万円未満 38万円
 40万円以上〜45万円未満 36万円
 45万円以上〜50万円未満 31万円
 50万円以上〜55万円未満 26万円
 55万円以上〜60万円未満 21万円
 60万円以上〜65万円未満 16万円
 65万円以上〜70万円未満 11万円
 70万円以上〜75万円未満 6万円
 75万円以上〜76万円未満 3万円
 76万円以上 0円

2.配偶者特別控除の要件

配偶者が次の5つの要件をすべて満たしている人。

①民法に規定する配偶者(※内縁関係の人は除く)

②納税者と生計を一にしている人。

③年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である人。

④青色申告者又は白色申告者の事業専従者でない人。

⑤他の人の扶養親族になっていない人。

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