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所得控除 ステップ2|記帳代行・経理代行なら名古屋/名古屋市のHTS

【 ステップ1の復習 】

1.各所得の金額をそれぞれ計算

  所得の種類:利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、

       退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の10種類
2.計算した各所得金額を合計

3.各所得の金額を合計し、税率をかけて所得税額を計算することを総合課税

4.他の所得と合計せず分離して課税するものを分離課税

ステップ2:所得控除(15種類)の合計額を所得金額から控除

所得控除とは、税負担をなるべく公平にするために設けられた制度であり、各種所得の合計額から各種所得控除の合計額を差し引くことができます。

一般に所得控除には次の15種類があります。

(各控除の詳細は名前をクリックしてください)

所得控除の名称

簡単な内容 

1.医療費控除 

医療費控除とは、納税者本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除のこと。

2.寡婦控除

寡婦(寡夫)控除とは、納税者本人が寡婦又は寡夫であるときに、受けられる所得控除のこと。所得金額から27万円(特定の寡婦の場合は35万円)を差し引くことができます。

3.寡夫控除
4.基礎控除 無条件に認められている控除 
5.寄付金控除

寄付金控除とは、特定の寄付(公的機関や地方公共団体、政治団体にお金を寄付)をしたときに認められる控除のこと。

6.勤労学生控除 勤労学生控除とは、納税者本人が勤労学生(働きながら学んでいる学生)で、その所得が一定以下の場合に受けられる控除のこと。所得金額から27万円を差し引くことができます。 
7.雑損控除

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、山林所得及び退職所得の9種類の所得のいずれにも該当しない所得のこと。

8.地震保険料控除

地震保険料控除とは、納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる所得控除のこと。

9.社会保険料控除

社会保険料控除とは、納税者本人又は納税者と生計を一する配偶者やその他の親族の社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除のこと。控除額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額です。

10.障害者控除

障害者控除とは、納税者本人や控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合に受けられる所得控除のこと。所得金額から27万円(特別障害者の場合は40万円)を差し引くことができます。

11.小規模企業

  共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除とは、納税者が次のいずれかを支払った場合に受けられる所得控除のこと。

①小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金

②確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金

③心身障害者扶養共済制度の掛金

12.生命保険料控除 生命保険料控除とは、納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に受けられる所得控除のこと。
13.配偶者控除  配偶者控除とは、納税者本人の配偶者が一定の条件を満たしているときに受けられる所得控除のこと。
14.配偶者特別控除

配偶者特別控除とは、配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の合計所得金額が76万円未満であれば、配偶者の所得金額に応じて一定の金額の控除が受けられる所得控除のこと。

15.扶養控除

扶養控除とは、納税者に扶養親族がいる場合に一定の金額の控除が受けられる所得控除のこと。

上記15種類のうち、該当するものをすべて差し引きます。

ポイント

 総所得金額から所得控除を差し引いた後の金額を、課税所得金額といいます。

 

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