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配偶者控除|確定申告 無料!記帳代行なら名古屋/名古屋市のHTS

配偶者控除とは、納税者本人の配偶者が一定の条件(控除対象配偶者)を満たしているときに受けられる所得控除のこと。

1.配偶者控除の金額

配偶者控除の金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に「該当する」「該当しない」で、金額は変わります。

 配偶者の年齢  配偶者控除の金額
 一般 同居特別障害者 

満70歳未満 

 38万円 73万円 

満70歳以上

 48万円 83万円 

※同居特別障害者とは、配偶者が特別障害者で納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人のことです。 → 特別障害者の詳細はコチラ

※控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人を老人控除対象配偶者といいます。

※配偶者が障害者である場合は、配偶者控除に加えて障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。  → 障害者控除の詳細はコチラ

2.控除対象配偶者の要件

その年の12月31日において次の4つの要件をすべて満たしている人。

①民法に規定する配偶者(※内縁関係の人は除く)

②納税者と生計を一にしている人。

③年間の合計所得金額が38万円以下である人。

④青色申告者又は白色申告者の事業専従者でない人。

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