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扶養控除|確定申告 無料!記帳代行なら名古屋/名古屋市のHTS
扶養控除とは、納税者に扶養親族がいる場合に一定の金額の控除が受けられる所得控除のこと。
1.扶養控除の金額
扶養控除の金額は、扶養親族の年齢や特別障害者に「該当する」「該当しない」で金額は変わります。
扶養親族の年齢 | 扶養控除の金額 | ||
一般 | 同居特別障害者 | ||
満16歳未満 | 38万円 | 73万円 | |
満16歳以上〜満23歳未満 | 63万円 | 98万円 | |
満23歳以上〜満70歳未満 | 38万円 | 73万円 | |
満70歳以上 | 同居老親等 | 58万円 | 93万円 |
その他 | 48万円 | 83万円 |
※同居特別障害者とは、扶養親族が特別障害者で納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人のことです。
※扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人を
特定扶養親族といいます。
※扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人を老人扶養親族といいます。
※老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人を同居老親等といいます。
※扶養親族が障害者である場合は、扶養控除に加えて障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。 → 障害者控除の詳細はコチラ
2.扶養親族の要件
その年の12月31日において次の4つの要件をすべて満たしている人。
①配偶者以外の親族又は児童福祉法で養育を委託された児童(いわゆる里子)や老人福祉法で養護を委託された老人。
※親族とは、6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。
②納税者と生計を一にしている人。
③年間の合計所得金額が38万円以下の人。
④青色申告者又は白色申告者の事業専従者でない人。
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